2005年11月24日
わいせつではない陳列罪
タイでは今秋、たばこ陳列販売禁止法が施行された。要するに小売店で、顧客が見える場所にたばこを置いてはいけないというものだ。それではどうやってたばこを売るかというと、引き出しに入れておくか、たばこ陳列ケースに覆いをかぶせておかなければならない。ともかく顧客の目に止まってはいけないのだ。展示が許されるのはA4判以下の「たばこあります」というビラ一枚だけだ。
さっそく先日、見せしめとも思われる警察による取り締まりが行われた。ナコンラチャシマ市のセブンイレブン六店舗を警官隊と保健職員が捜査。そのうち二店舗が規定に違反して清算カウンターの後ろにたばこを陳列していた。捜査員はただちに証拠品である全たばこを押収。違反店のオーナーには、それぞれ二十万バーツ(約五十四万円)以下の罰金が科される。
路上の景観を損なうことからガムさえ禁止されていたシンガポールでさえ、たばこ販売に対しここまで厳しい措置は執行されてはいない。タイは今や、東南アジアで一番厳しい規制がたばこに課せられるようになった。
ところがである。タイでは他の東南アジア同様、たばこのばら売りというのがある。日本でも貧しい時代には、そういうのがあったと聞く。キャンディーなどこまごまとしたものを路傍で商う小さな屋台では、昔のまま一本二本単位でたばこを売っている。
まさしくたばこ陳列罪に触れる行為だが、さすがにここまではお咎(とが)めはない。まあ大人のはだめだけど、小児のチン列は大目に見ようということか。
(T)
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さっそく先日、見せしめとも思われる警察による取り締まりが行われた。ナコンラチャシマ市のセブンイレブン六店舗を警官隊と保健職員が捜査。そのうち二店舗が規定に違反して清算カウンターの後ろにたばこを陳列していた。捜査員はただちに証拠品である全たばこを押収。違反店のオーナーには、それぞれ二十万バーツ(約五十四万円)以下の罰金が科される。
路上の景観を損なうことからガムさえ禁止されていたシンガポールでさえ、たばこ販売に対しここまで厳しい措置は執行されてはいない。タイは今や、東南アジアで一番厳しい規制がたばこに課せられるようになった。
ところがである。タイでは他の東南アジア同様、たばこのばら売りというのがある。日本でも貧しい時代には、そういうのがあったと聞く。キャンディーなどこまごまとしたものを路傍で商う小さな屋台では、昔のまま一本二本単位でたばこを売っている。
まさしくたばこ陳列罪に触れる行為だが、さすがにここまではお咎(とが)めはない。まあ大人のはだめだけど、小児のチン列は大目に見ようということか。
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